酒類免許と言ってもいろんな種類がございます。
お酒の販売免許は、販売期間や相手、地域の範囲などによって細かい分類が決まっております。
まずは自分の免許を大まかに知りましょう

酒類小売業免許

酒類小売業免許には、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許と3つの免許がございます。

一般酒類小売業免許

店舗などにおいて、一般消費者、料理店等酒類を取り扱う業者に対して、原則すべての品目の酒類を小売することができる免許になります。
複数店舗がございます場合は、同じオーナー、法人でも都度免許が必要です。

通信販売酒類小売業免許

複数の都道府県の広範な地域の消費者を対象としてカタログやインターネットにより一定の酒類を小売することができる免許になります。
店頭渡しを行う場合は、一般酒類免許が必要です

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるために酒類を小売販売することができる免許になります。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許がございます。

全酒類卸売業免許

原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
都道府県ごとに毎年の免許可能件数の枠があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。

経営基礎要件
ビール卸と全酒類卸は10年以上の経験が必要です

酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者。
酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替えます。

ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる免許です。

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸、造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許です。

輸出入酒類卸売業免許

輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入す る酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます.

特殊酒類卸売業免許

酒類販売業者又は酒類製造業者に対し、お酒を継続的に販売することができる免許です。

なお、申請には各種類に応じた申請書類の提出、特定の資格や講習の修了、消防設備や衛生面の整備などの要件がある場合がございます。
申請要件は、都道府県や市区町村によって異なる場合がありますので、詳細についてはお問い合わせくださいませ。