一般酒類小売業免許を取得した後には、免許保持者に対して様々な義務が課されています。これらの義務を遵守しない場合、刑事罰として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。したがって、これらの義務について十分な注意が必要です。

一般酒類小売業免許は、消費者や酒類を扱う業者等への酒類の販売を可能とするものであり、他の酒類販売業者への販売は許可されていません。

酒税法上、酒類販売業者には以下の義務が課せられています

具体的な一般酒類小売業免許取得後の義務とは以下の3点になります

記帳義務

酒類販売業者は、販売場ごとに行われた酒類の仕入れや販売などの定められた事項を記帳し、5年間保管する必要があります。記帳には仕入れと販売に関する詳細な情報が含まれます。

申告義務

酒類販売業者は、所轄税務署に対して定められた事項を報告・申告する義務があります。これには年度末の在庫数量や販売数量の報告などが含まれます。

届出義務

特定の事由に応じて、所轄税務署に対して届出を行う必要があります。これには酒類の販売業の休止・開始の申告や、酒類蔵置所の設置・廃止に関する報告が含まれます。

その他の義務

未成年者の飲酒防止に関する表示基準の遵守も義務付けられており、これを怠ると50万円以下の罰金や免許の取り消しといった処罰が科されます。表示義務には、店頭や自動販売機に対する明確な指示が含まれます。

加えて、社会的要請への対応も求められており、特に未成年者の飲酒防止が強調されます。未成年者への酒類の販売や供与が発覚した場合は、罰金が科されることとなります。

容器包装リサイクル法に基づく義務もあり、商品を販売する際に利用される容器や包装の再商品化が求められます。これに違反した場合、特定の法的責任を負うことになります。

以上の義務は、酒類小売業を行うにあたって遵守すべき重要な法的要件を構成しており、適切な運営と法令遵守を保証するために設けられています。